
美容室の面貸契約で気をつけること まとめ
美容室で多く行われるようになってきている「面貸し(ミラーレンタル)」
美容室の一部をフリーランスの美容師に貸し出し、歩合やレンタル時間で報酬を受け取るという契約を結ぶこのシステムですが、その際に気をつけなければいけないポイントを解説していきます!
目次
美容室の面貸し契約の種類
まず、美容室の面貸しには ”業務委託型” と ”ミラーレンタル型” などの種類があります。
業務委託型
集客は美容室側が行い、美容師はカット等の技術提供に専念することができます。
求人情報では「業務委託」や「業務委託スタイリスト」と記載されています。
お客様は美容師ではなく美容室の店舗目当てで来店します。
また、担当の美容師が正社員なのか、業務委託なのかの区別がつかないのも特徴です。
業務委託型の美容師は従業員ではないため、美容室経営者にとっては、社会保険の負担や残業代等が発生しないので、従業員の管理コストが削減されるというメリットがあります。
ミラーレンタル型
美容室は、単に場所(鏡や椅子などの設備用品を含む)を提供するだけなので、美容師は集客から会計まで全ての作業を自らの責任で行う必要があります。
こちらは、「面貸し」として求人に記載されることが多いようです。
お客様は、美容室ではなくこのフリーランスの美容師目当てで来客するので、顧客が多い美容師ほど給料が高くなります。
契約を交わす際の注意点
では、契約を交わす際の注意点について説明していきましょう。
賃貸契約の確認
これは美容室オーナー側の話になりますが、面貸しの美容師と契約を交わす前に、
経営している美容室の物件で面貸しをすることが可能かどうか
をテナントオーナーに確認しておきましょう。
賃貸物件の場合「又貸し」と判断されれば賃貸借契約違反になってしまう可能性があります。
契約を書面化する
面貸しには、業務委託型やミラーレンタル型があると説明しましたが各美容室によって実際の契約内容は大きく異なります。
後で「言った」「言わない」のトラブルを避けるためにも、必ず書面で契約内容を確認しておくことが必要です。
特に、お金の部分は細かく確認しましょう。
歩合報酬歩合の割合、材料費やアシスタントを付けた場合の費用負担等、双方で最初に決めておくべき事項です。
もちろん、勤務時間や日数の条件、シフトの決め方も等もあらかじめ決めておいたほうがいい事項になります。
双方の理解・同意のもとで契約を交わし、気持ちよく働けるようにしましょう。
法的効力のある契約書づくり
作成した書面は必ず弁護士に確認してもらいましょう。
法的に効力のある書面でなければ意味がない可能性があります。万一トラブルが起きた場合に大変な事になりかねません。
契約書の保管
署名押印をした後に契約書を紛失することが無いよう、双方がきちんと責任をもって保管しましょう。
経費と売上は分ける
美容室側と美容師側で、それぞれ経費や売上をしっかり分けるようにしましょう。
税務署から、「消費税の課税逃れ」や「利益の分散」を疑われないためにも、それぞれしっかり管理することをおすすめします。
業務委託型の注意点
業務委託契約で勤務をしていても、一つの美容室でフルに働いていた場合、雇用契約と判断されてしまう可能性があります。
業務委託(請負契約)か雇用契約かという違いは、美容室側が美容師に対して指揮命令関係があるかどうかがポイントになります。
実態を見て判断されることが多いので、気をつけましょう。
簡単に指揮命令関係について説明すると、「どれだけ美容師に自由度があるか」といったことから判断されます。
例えば、
仕事内容、勤務時間に関して美容室側が命令や指示をしているのか。
美容師が、場所的な拘束を受けていないか。
業務委託の場合、美容室側と美容師側とは基本的に対等な立場です。
この点に注意をして契約をしましょう
まとめ
以上、美容室で面貸しするときの契約で気をつけるべき点についてご説明しました。
まだまだ面貸しをする美容室経営者は多くはありませんが、経営者にとってのメリットも多いので、ぜひ参考にしてください。