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経営全般

美容室オーナーなら知っておきたい、労働保険の基礎をおさえよう!

労働保険。

これは、社会保険とは違い、加入が義務付けられている保険です。
しかしながら、未加入の状態のサロンも多く、加入しなくてもいいと勘違いしている美容室オーナーの方もいらっしゃいます。

スタッフをしっかり守り、お客さま、ひいては自分のサロンを守ることになる労働保険についてしっかりと理解しておきましょう!

人を雇ったら、労災保険に加入!

あなたが誰か人を雇ったら、必ず労災保険には加入しないといけません。
正社員かどうかにかかわらず、アルバイトでもパートでも関係ありません。

働いているスタッフが病気やケがで働くことが難しくなったときに支給されるものが労災保険です。
ちなみに保険料は事業主が100%負担することが決まっています。

加入が義務付けられているだけあって、保険料は給与の0.3%に設定されているので、そこまで打撃があるわけではないでしょう。

多くのサロンであるのが、オーナーの勘違いで、スタッフの給与から引いてしまっている場合があります。
労災保険は完全に事業主側が負担することを間違えないようにしましょう。

労災保険に加入するときは、、労働基準監督署に書類の提出が必要です。
社労士などに依頼することももちろん可能です。
面倒な事務処理もありますので、社労士にお任せしてしまうのも手でしょう。

雇用保険には加入しないといけない?

雇用保険に加入しないといけない条件は以下の2つになります。

・1週間の労働時間が30時間以上になる場合
・31日以上の雇用が予想される場合

雇用保険に加入している期間や支払われてた給与の金額によって支給される金額も変わってきます。

ちなみに失業手当や休業手当などはこの雇用保険から支払われています。
雇用保険の場合には、事業主とスタッフの両者が保険料を負担します。

保険料は給与額の0.9%となっていて、事業主が0.6%とスタッフが0.3%をそれぞれ負担します。

雇用保険の場合は、スタッフも一部保険料を負担するので、スタッフの給与から天引きすることが可能です。

面倒なことは専門家にまかせもいい!

これらの労働保険は、スタッフの生活を支えるものであると同時に、あなたのサロンが生き残っていくために必要な要素であると言っても過言ではありません。

どんな保険があって、そのうちどれを事業主が負担し、どれをスタッフが負担するのか、それも何割づつ負担するのか。

それらを理解しておくのはオーナーの役目です。

ですが、社会保険を始めとする労災保険や労働保険は申請手続きはなにかと面倒さが残ります。
ある程度知識をもっているからといって、全部やる必要はありません。

実際に処理をするときは、専門家におまかせしてしまったっていいのです。
それらの処理をするのは誰にでもできますが、あなたのサロンを経営できるのは、あなただけなのです。

だからこそ、あなたにしかできないことをあなたは優先してやるべきなのです。

自分ができる仕事に集中するというだけでなく、社労士などの専門家にまかせていると、スタッフも非常に安心します。

スタッフを思い、お客さんを思い、サロンを思う。

美容室オーナーとしての役目を積極的に果たしていきたいですね。

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