
美容室でも青色申告がいるの?徹底解説!
青色申告。
やらないといけないと思っているけど、面倒なことこの上ない!
なんてイメージがあるのではないでしょうか?
今回は青色申告について解説いたします。
青色?白色?確定申告の種類
確定申告の方法は、大まかに”青色申告”と”白色申告”の2つに分けられます。
どちらも、帳簿に記帳をして、一定期間はしっかりと保存することが義務づけられているものです。
違いは記帳の仕方です。
白色申告は単式簿記という家計簿のように現金がいくら入って、いくら出たか、最後に残ったお金がどれくらいかがわかればいいものです。
しかし、青色申告では複式簿記の形式をとります。
そのため青色申告は、貸借対照表や損益計算書が作成できる正式な簿記の形となります。
資産、負債といった財務状況がはっきりとわかるようにしなければなりません。
青色申告のほうが圧倒的に面倒ですが、でもその分圧倒的にメリットがあります。
どんなメリットがあるか、ざっと確認してみましょう!
無条件で65万円を控除可能
税金はいろいろな種類がありますが、所得金額にかけられるものが直接税では1番身近でしょうか。
所得金額は、収入から経費などの分を抜いて、そこから65万円を引いた金額に対して税金がかかります。その差し引いた65万分にかかる税金が浮くことになります。
所得税は累進課税ですので、5%から45%まで差がありますが、65万円下がると意外と税金額がかわります。面倒な複式簿記で申請をしないといけないのですが、青色申告を簡易簿記で提出しても10万円の控除になるのです。
つまり、青色申告にすれば、最低でも10万円は所得金額から控除されることが決まります。
親族の報酬は経費で計上可能
青色申告には、青色事業専従者給与というものがあります。
事業に加わっている親族への給与やボーナスを経費として計算することができるのです。
青色申告は上限となる給与設定がないので、正社員と同等の給与でも確かな報酬として申告することができるのです。
特に、夫婦で美容室を経営する場合は、片方が事業主になって“青色事業専従者給与”でもう片方が働くと、かなりの節税ができます。
しかし、経費として判断されるには一定の条件があるので、それはしっかりと確認しないといけません。
赤字を3年間なら繰越可能
もちろん赤字にならなければ、問題ありません。しかし、ビジネスには何があるかわかりません。
そこで、青色申告では赤字を三年間にわたり繰り越すことが可能です。
そうすれば、課税される金額をコントロールすることができ、不利な状態での課税を避けることができます。
最初に100万円の赤字になった場合、一年目は課税されません。
二年目に30万円の黒字になった場合、累積ではー70万円なので、課税はされません。
そして三年目に70万円の黒字になったとしても、合計で累積±0なので、こちらも課税されないのです。
まとめ
青色申告なら、65万円控除されて、親族の給与も経費計算できて、赤字でも三年間は繰り越せるなんてかなりいいですよね。
申告するまではかなり面倒な処理が必要になりますが、それを上回るメリットがあります。
事業主の方は青色申告をできるように、日々の記帳をしっかりしておきましょう!